HOME  > コンテンツ  > こんな就業規則はNGです  > いつでも自己都合で退職できる―三重県鈴鹿市・四日市市・津市の就業規則作成・変更

いつでも自己都合で退職できる


会社が社員を解雇する場合には、30日以上前に予告するか、解雇予告手当を支給しなければならないことが、労働基準法で義務づけられています。


その上で、会社都合で解雇するには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要となり、会社の自由な判断で解雇することは許されません。


一方、社員が自己都合で退職する場合には、そのような制約はなく、基本的には自由な意思表示によって退職することが認められます。


したがって、会社を健全に運営していくためには、自己都合退職の場合の就業規則の規定は、非常に重要となります。


就業規則の規定が曖昧な場合は、社員が退職の意思を会社に伝えて14日経過後に退職の効力が生じる一方、退職する社員に課せられるべき責任は不明確なままです。


就業規則には、少なくとも、


・自己都合退職の場合の社内手続きについて

・業務を正常に引き継ぐための方法について


・退職後も厳守すべき会社の機密保持について


についての明確な規定が必要です。

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