HOME  > コンテンツ  > こんな就業規則はNGです  > 誰に適用されるか明確でない―三重県鈴鹿市・四日市市・津市の就業規則作成・変更

誰に適用されるか明確でない


パートタイマーや嘱託社員の人から、
「賞与はないのかと質問された」「退職金を請求された」「特別休暇を取りたいといわれた」といったことはないでしょうか?


どうしても、「パートさんに退職金なんかあるわけない」と考えがちですが、実際には、就業規則の内容いかんによっては、パートタイマーにも退職金の権利が生じてしまうことがあります。


社員の労働条件については、個別に取り交わす労働契約の内容よりも、就業規則の規定が優先されます。


どの範囲の社員に適用するのかを就業規則上で明確にしなければ、基本的にすべての社員に対して適用されることになります。


正社員とパートタイマー、嘱託等で労働条件が異なる賞与、退職金、特別休暇等については、別個にパートタイマー就業規則、嘱託就業規則等を作成し、適用が異なることを明確にしておくことが大切です。


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